特定計量器について

量り売りをするには、計量法に基づく特定計量器を使う必要があります。

計量法について

日本には計量法という法律があります。
ひとことで言うと、測って売る仕事をする場合「ちゃんと誤差がなく量って売る」ことを決めたもので、計量器についても誤差が生まれないよう精度の良いものを使うよう指定されています。

その計量器を特定計量器と呼びます。特定計量器で誤差の範囲を超えて量って売ると、厳密にいうと計量法違反ということになります。

計量法について(経済産業省)

洗剤を量る方法は、原則、重さ(重量)で

洗剤を量り売りの場合、重さ(g)と体積(ℓ)とで量ることができます。いわゆる重量計だったり計量カップを思い浮かぶかと思います。

一般の計量カップを使うことは、原則でいうと違反となります・・・。
目盛りが目安であったり、誤差が量れないことなどから、計量法という点では「計量器ではない」ということのようです。もし、、、使うとすればメスシリンダーやビーカーなどを使うことになります。(現実的ではないですよね・・・汗)

ですので原則は、重量を量る重量計(スケール)の特定計量器(検定つき)と呼ばれるものを使うことになります。
クラファンのスターターキットでお送りしたものは、特定計量器となります。

特定計量器とは

特定計量器は、検定を受けたもので、マークがついています。

お送りした特定計量器にもマークがついていると思います。

このマークが量り売りをしていいスケールという証です。

そして、その下に日付があります。

これが、検定を受けた日となっています。スケールに誤差がないことを証明された年と月となります。

家庭で使われているこのマークのものでは、量り売りはできないそうです・・・

特定計量器を使う場所が指定される

特定計量器は、厳密な計測が必要なため、多くのものは使う場所が指定されています。

お送りした特定計量器は地域毎に指定したものとなっておりますので、ご住所で使う場合には問題ありませんが、移転などをした場合には計量器を交換しなければならないことがあります。

これは、計量器が、重力加速度の影響を受けているためです。
たとえば、沖縄で測った1キロは、北海道に移動すると1グラム増えます。
このように緯度経度で重さが変わってしまうため、それに合わせて計量器が調整されているのです。

重力加速度について(国土地理院)

 

特定計量器の検定(定期検査)

計量器も量っていると、徐々に正常に量れなくなってきます。

機械なのでいろいろな扱い状況によっては誤差が生まれてきます。

そんな誤差のある量りで量って、買った人に不利益が生まれてはいけない、ということから計量法があります。

ですから、車の車検のように、特定計量器も定期検査を受ける必要があります。

2年に1度受ける必要があり、県ごとに計量センターへ持ち込むことになります。

まさに車検ですね・・・

都道府県計量行政機関(経済産業省)

こちらの写真のように、2022.01とあるのは、2022年1月に検定を受けているということになりますので、2年後の2024年に開催される検定の日に持ち込むコトになります。

たとえば愛知県名古屋市の場合を例にとります。

経済産業省のホームページから移動すると愛知県計量センターというホームページにたどりつきます。この中の定期検査というページを見ると、「計量法の特定市の区域は、特定市が検査を行います。」となっています。そこから名古屋市のホームページにリンクをしますが、すぐに見当たらないので、検索で「計量」と入れると名古屋市計量・はかりのページが出てきます。
この中に、検定日程のページがありますので、そこから該当する区ごとに実施する日程と場所があります。
行政が実施するものに参加する場合には、費用は1400円でした。(2021年現在)
大型で持込ができないなどの場合、計量士という国家資格を持った方が検査に来ていただく場合もあるようですが、1キロくらいのものであれば持ち込むほうが安くて早いかと思います。

検定が終わると、更新されたシールがもらえるので、それを貼ります。

 

特定計量器での量り方

スターターキットでお送りした特定計量器は、1g単位で1キロまで量ることができます。1キロ以上を量る場合には2回に分けて量ってください。

なお、あくまでも計量法に基づいた原則という点で、許容される誤差についても記載しておきます。

誤差の許容範囲を超えて量って売ってはいけないということなので、念のために記載しておきます。

つまり、1g単位の計量器で1gを量っても4%の誤差が出てこない(0.1g単位の表示がない)ので、1gの量を売ることはできないということになります。

つまり、1gの目盛りの計量器は、25gの誤差4%が1gなので、最低計量は25gとなります。

お送りしたい計量器以外にも、5kまで5g単位で表示されるものなどがありますが、こういったものを使うと250gで誤差2%が許容範囲となるるので250g以下は量れないということになります。

(上記は、あくまでも計量法に基づいた原則となります。)

信頼ある量り売りを広げるために

お店とお客さんとの信頼関係を成り立たせるためにも、計量法という法律が必要なのかもしれません。

間違った量を測っていたということでは、量り売りに対する不信感が出てはいけません。きっと、これまでにいろいろな出来事があって、こうした計量法という法律が出来たのかと思います。

一方で、量り売りをしている現実社会では、実際にはいろいろな量り方で現場が運用されているのを見ます。それらのひとつひとつを違反と指摘することはつまらないものですし、知らないだけということも多々あります。また、時代によっても法律も変わっていきます。

量り売りが少しハードルが高く感じられることがあるかもしれませんが、量り売りを広げていくためにも、ぜひ私たちが信頼ある量り売りのお店として広げていくこともまた、使命ではないかと考えています。

こうした計量法というものがあり、それに伴った量りをちゃんと用意した上で、みなさんとお客さんとの関係性の中で、量り売りを楽しんでいっていただきたいと思っています。